通夜、告別式という慌ただしい儀式が終わり、葬儀の次の日、少しだけ息をつきたいところですが、実はここからが、ご遺族にとっての、もう一つの戦いの始まりです。故人がこの世に残した、様々な契約や権利関係を整理するための、膨大で複雑な「死後手続き」が、怒涛のように押し寄せてくるのです。これらの手続きには、それぞれ期限が設けられているものも多く、計画的に進めなければ、後々大きな不利益を被る可能性もあります。まず、期限が比較的短く、早急に着手すべき手続きがいくつかあります。代表的なのが「世帯主の変更届」です。故人が世帯主だった場合、亡くなった日から十四日以内に、市区町村役場に届け出る必要があります。また、故人が国民健康保険や後期高齢者医療制度に加入していた場合は、同じく十四日以内に「資格喪失届」を提出し、保険証を返却しなければなりません。この時、葬儀費用の補助金である「葬祭費」の申請も、同時に行っておくとスムーズです。次に、年金を受給していた場合は、「年金受給者死亡届」を、年金事務所または年金相談センターに提出します。厚生年金なら十日以内、国民年金なら十四日以内が提出期限です。もし、未支給の年金がある場合や、遺族が遺族年金を受け取れる場合は、その請求手続きも必要になります。そして、少し落ち着いたら、金融機関への連絡も始めなければなりません。故人名義の預金口座は、死亡の事実を銀行に伝えた時点で、相続トラブルを防ぐために凍結されます。公共料金やクレジットカードの引き落とし口座になっている場合は、支払い方法の変更手続きを急ぐ必要があります。この他にも、生命保険金の請求、運転免許証やパスポートの返納、携帯電話やインターネットの解約、不動産や自動車の名義変更(相続登記)など、やるべきことは山のようにあります。これら全てを、悲しみに暮れるご遺族が、自分たちだけで行うのは至難の業です。まずは、どのような手続きが必要かをリストアップし、優先順位と担当者を決め、一つずつ着実にこなしていくこと。必要であれば、行政書士や司法書士といった専門家の力を借りることも、賢明な選択と言えるでしょう。